古物商許可は物販ビジネスの必須アイテムです。ここから5回にわたって、準備から受け取って運用を開始するまでの道のりを解説します。
#1の今回は、古物とは何かから、愛知県の例を参考に2021年6月に取得した筆者が経験した古物商許可の申請にあたってHPなどには書いていない注意事項について紹介します。
古物の定義
古物とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品(1又は2)に幾分の手入れをしたもの
をいいます。
※「物品」とは、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。
しかし、大型機械類のうち、
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、容易に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引することができないもの
については盗品として売買される可能性が低いため、除かれています。
解説)古物商許可の存在意義は、盗品の可能性のある物品の売買を規制して犯罪の未然防止という側面があるということですね。
以下に該当する場合は、古物商許可が必要です。
その他のFAQはこちら。
申請にあたって必要な物
上記に該当したら、警察署に申請を行いましょう。必要なのは以下の書類です。
この中で注意が必要なのは身分証明書です。筆者はこの書類の不備で2回余計に警察を訪ねました(申請受理までに計3回)。
これは戸籍の個人事項証明書ではありません。たとえば筆者の本籍である所沢市の身分証明書を取得するには、下記4点セットが必要です。
申請書は、下記内容が書かれていれば手書きでも構いません。筆者も手書きでした。交付手数料は200円です。稼働日2~3日ほどで返送されてきました。
ご自身の本籍の自治体HPで確認しましょう。
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